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こんにちは

 税務署から突然税務調査の電話がありましたら、慌てずに税務調査に強い、国税局42年間勤務のOB税理士、審理専門官経験15年の税務調査対応のプロ、栗原雅治 税理士にご連絡ください。

連絡先

090-7764-7092

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ストーリー

税務調査対応に必要なプロの力は、税務調査官が指摘する内容に、立証根拠がある(証拠に基づく指摘)かどうかを見極められる力です。指摘する内容が正しくても、その指摘に立証根拠(証拠に基づく指摘)がなければ、課税処分出来ません。

例えば、税務調査官が、売上だと思われる別口預金の入金額を示して「売上が漏れていますね」と指摘を受けても、その入金が「⓵誰が、②何を、③いつ、④誰に、⑤売った対価」なのだということを証拠に基づいて指摘出来ていなければ、借りたお金なのか? 貸したお金の返金なのか? 一時的に預かったお金なのか? 分からないのです。 それを証拠に基づいて立証出来ていない税務調査官の指摘は、畏れるに足りない指摘なのです。そして、課税証拠を用意する立証責任は、税務調査官の側にあるのです。

私はいつも新しくエキサイティングな機会を探しています。ご連絡ください。

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